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遠洋又は近海区域を航行区域とする総トン数
500トン以上の非旅客船…18時間
国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船…18時間
ただし、管海官庁が差し支えないと認めた場合は軽減できる。非常電源による給電を要求される無線設備の適用範囲は以下のとおりである。
VHF無線設備(無線電話、DSC、DSC聴守装置)
MF無線設備(無線電話、DSC、DSC聴守装置、直接印刷電信)
(A1水域を航行する船舶には適用しない)
HF無線設備(無線電話、DSC,DSC聴守装置、直接印刷電信)
(A1又はA2水域を航行する船舶には適用しない)
インマルサット設備(無線電話、直接印刷電信)
(A1又はA2水域を航行する船舶には適用しない)
なお1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶については、非常電源より無線設備に給電できなくてもよい。
1995年(平成7年)2月1日以後に建造される船舶は新造時から適用となる。
(C)補助電源
主電源及び非常電源の故障の場合、遭難通信、安全通信を行うための無線設備に給電するための電源である。この電源は常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成されている。
補助電源の適用対象は、条約船、遠洋又は近海区域を航行区域とする旅客船、遠洋又は近海区域を航行区域とする総トン数300トン以上の非旅客船及び総トン数300トン以上の漁船である。
補助電源の適用条件は、非常電源から前記の無線設備に対し給電することができる船舶については、1時間、非常電源から給電することができる船舶以外のものについては、6時間以上の給電時間が要求されている。
ただし、管海官庁が差し支えないと認めた場合は、軽減される場合がある。
補助電源の適用に関する経過措置は、1995年(平成7年)2月1日以後建造された船舶については建造時から適用、1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶については1999年(平成11年)2月1日又はGMDSSに移行した時点から適用となる。

 

 

 

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